← TOPにもどる
宅建士|宅建業法

取引状況の報告義務とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
取引状況の報告義務 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

自宅売却を検討する60代の自分。不動産業者と専任媒介契約を締結した。「どのくらいの頻度で売却活動の報告を受けられるのか」を確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上の業務報告が義務付けられている
  • 専任媒介契約・専属専任媒介契約ともに1か月に1回以上の業務報告で足りる
    → 1か月は誤り。専任は2週間、専属専任は1週間が正しい。

✅ 正解:専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上の業務報告が義務付けられている

📘 取引状況の報告義務とは何か

専任2週間に1回以上・専属専任1週間に1回以上

宅建業者は専任媒介・専属専任媒介契約を締結した場合、依頼者に対して定期的に業務の処理状況を報告する義務を負う。専任媒介契約:2週間に1回以上。専属専任媒介契約:1週間に1回以上(より高い報告頻度)。報告方法は書面(または電磁的方法)で行う。一般媒介契約には業務報告義務の規定がない。

🎯 試験のキモ

試験では「専任2週間・専属専任1週間」という数字の対比が必出。専属専任の方が依頼者(売主)への拘束が強い分(自己発見取引も禁止・業者1社のみに全権委任)、業者の報告義務も重くなっている点は制度上の対応関係として合理的に理解できる。報告義務の内容は「業務の処理状況の報告」であり、レインズへの登録状況・問い合わせ件数・内覧状況・価格交渉の有無等が含まれる。報告方法は書面(電磁的方法でも可)。報告を怠った場合は宅建業法違反として指示処分の対象。→ t364 レインズ登録義務(専任7日・専属専任5日)と数字をセットで覚える。

⚠️ 間違いやすいポイント

「一般媒介にも報告義務がある」は誤り。報告義務は専任系(専任・専属専任)媒介のみ。専任と専属専任の数字(2週間・1週間)は逆に覚えないよう注意——専属専任の方が頻度が高い(1週間)、専任は隔週(2週間)。レインズ登録義務の日数(専任7日・専属専任5日)と合わせて「専属専任は短い数字・頻繁」と覚えると混乱しない。

🧠 覚え方

報告義務は専任2週間に1回以上・専属専任1週間に1回以上。専属専任の方が頻繁(1週間)。一般媒介に報告義務なし。レインズ登録義務(専任7日・専属5日)と対で「専属専任は短い数字・頻繁」と覚える。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

取引状況の報告義務は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

🏆 用語4択チャレンジ →